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マイホームを検討されている方は必見となります。大きく伝えると控除率が下がっていますが、その他細かい条件も

変わっていますので、参考にされてください。まず、住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用し住宅(戸建・マンションなど)

を取得(新築、新築住宅購入、中古住宅購入、住宅の増改築など)した時、一定の要件に当てはまれば一定期間

年末のローン残高の一定割合を上限に所得税から控除することが出来る制度です。

まずは所得税が控除され、そこから控除仕切れない金額は住民税からも一部控除されます。

 

適用の要件は、

①住宅取得から6ヵ月以内に居住

②家屋の登記簿床面積が50㎡以上(15坪)

 ※緩和条件あり 2023年までに建築確認+所得要件1,000万円で40㎡以上(12坪)

③床面積の2分の1以上が居住用 ←店舗付き住宅は注意!

④合計所得が2,000万円(改定点)

⑤借入れ咲きは原則金融機関

⑥ローンの返済期間が10年以上

 

ポイントとなる改定点は、

①控除率の引き下げ 1.0%→0.7%

②控除期間の延長 10年(13年)→13年

③建物の環境性能等に応じた年末ローン残高上限の設定と優良住宅の種類拡大

(ZEH水準・省エネ基準住宅追加)

④所得要件の引き下げ 3,000万円→2,000万円

⑤既存住宅の築年数要件の緩和

(耐火住宅25年以内・非耐火住宅20年以内)→昭和57年以降に建築された住宅

⑥新築住宅の床面積要件の条件付き緩和

2023年までに建築確認+所得要件1,000万円で建物40㎡(12坪)以上

⑦住民税からの控除限度額(所得税から控除後)の引き下げ

最高13.5万円→最高9.75万円

住宅ローン控除改定点
令和4年度 住宅ローン控除改定点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手続き方法

1年目(入居した年)

翌年の確定申告にて申請

(主な提出書類)

①確定申告書(税務署か国税庁サイト)

②住民票の写し(市区町村)

③残高証明書(金融機関など)

④登記事項証明書(法務局)

⑤請負(売買)契約書など(本人)

⑥給与等の源泉徴収票等(職場)

※中古住宅・優良住宅・土地の取得に関わる

借入がある場合等はその他必要書類あり

※1:2023年以後入居、2024年1月1日以後の確定申告・年末調整より不要

2年目以降

給与所得者は勤務先の年末調整で手続き

まとめ

今回の住宅ローン減税の改定は、環境性能に応じた借入限度額の設定や省エネ基準を満たさず、

2024年以降に建築確認した物件は対象外とするなど省エネ基準適合住宅優遇制度と言われる

形の改定となりました。

 

また、控除率の引き下げで期間内に受けられる最大控除額がほぼ低くなっているため、不安に思う

声がある一方、期間の延長や、すでに新築住宅の約8割が省エネ基準適合住宅となっていることから

数字に表れている程の減税額の引き下げにはならないのではとの見方もあるようです。

さらに、ローン残高が少ない、支払い税額が少ないといった、今までの減税メリットをフル活用出来なかった

世帯にとっては改訂後の方が減税額が多くなる場合もあるようなので収入と借り入れ額とのバランスにより違いが

でてきます。

今後内容は変更される場合があります。変更内容も随時チェックして参りますので、

住宅ご検討の方はご相談ください。

 

〒819-0043

福岡市西区野方5丁目39-2

株式会社馬渡ホーム

まわたり ゆういち