暮らしの知恵

こんにちは、福岡市はもうすっかり冬の寒さです。

紅葉の見頃も、間もなく終了し、世間はクリスマスモードになっていきますね。

 

さて本日は、来年10月にむかえる消費税10%への増税について、

マイホームをご検討の方に、現時点で分かっていることを、

少しお話しようと思います。

 

まずは建物の金額。もちろん来年10月の増税前に、完成したほうがよいですよね。

2500万円の住宅だったとすると、8%と10%で50万円の消費税の差額が発生することになります。

そこで、下記の図をご覧ください。

消費税

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご契約の時期と、お引渡しの時期により、消費税が変わってきます。

ここから言えるのは、2019年の9月末までに必ず引渡しまで進まない可能性があるのであれば、

2019年の3月31日までにご契約しておくべきだということです。

工事が終わるだろうからと、余裕を持ちすぎれば、

なにかあった時、増税してしまっているということになりかねませんので、

注意が必要ですね。

 

ほかにもすまい給付金の給付額アップもありそうですが、

実質の増税による個人の負担額は増加しますので、

これを当てにするということはしないほうがよさそうですね。

さらに増税による建築ラッシュがおきないと言い切ることは

できませんので、資材不足・職人不足による工事遅延も可能性として

考えておかなくてはなりません。

 

以上をふまえると、今お住まいを建てようかとお考えの方は、

今から行動しなければ間に合わなくなるかもしれません。

ただ急ぎすぎて、しっかり検討しないといけないところを

検討せずに契約して失敗したとならないように、

弊社ではお客様のご都合に合わせて、

『住まいの違い』をいつでもご相談にのれますので、

お気軽にお問い合わせいただければと思います。

 

おかもとでした